Top >  B.船舶免許(2) >  登録変更手続き

登録変更手続き

登録を変更する場合に必要な書類があります。

ここでは手続きに必要な書類と手数料についてお話します。

変更登録に必要な書類

登録小型船舶を改造し、当該小型船舶の長さ、幅、深さ、
 総トン数を変更したとき
・・・総トン数の測度に必要な書面(一般配置図、選対中央横断面図など)

●個人所有者の氏名を変更したとき・・・戸籍謄(抄)本(3か月以内)
●個人所有者の住所を変更したとき・・・住民票(3か月以内)
法人所有者の名称又は住所を変更したとき・・・会社の登記簿謄本(3か月以内)


手数料

変更登録する際には、手数料がかかります。

船舶の種類・選対識別番号または推進機関の種類の変更・・・3,550円
船舶の長さ・幅・深さ・総トン数の変更
 
・変更する小型船舶の総トン数 5トン未満

船舶の長さ3メートル未満・・・4,350円
船舶の長さ3メートル以上5メートル未満・・・6,000円
船舶の長さ5メートル以上・・・7,500円

・変更する小型船舶の総トン数が5トン以上10トン未満・・・12,700円
・変更する小型船舶の総トン数が10トン以上15トン未満・・・15,100円
・変更する小型船舶の総トン数が15トン以上20トン未満・・・17,800円

船舶港・所有者の氏名または名称及び住所の変更・・・2,950円

となっています。

登録を行った時は、申請者に対して登録事項の通知があります。
登録事項に間違いがないかを確認できます。


 
  

トップページ  |  次の記事 船舶の登録方法  >