登録を変更する場合に必要な書類があります。
ここでは手続きに必要な書類と手数料についてお話します。
◎変更登録に必要な書類
●登録小型船舶を改造し、当該小型船舶の長さ、幅、深さ、
総トン数を変更したとき・・・総トン数の測度に必要な書面(一般配置図、選対中央横断面図など)
●個人所有者の氏名を変更したとき・・・戸籍謄(抄)本(3か月以内)
●個人所有者の住所を変更したとき・・・住民票(3か月以内)
●法人所有者の名称又は住所を変更したとき・・・会社の登記簿謄本(3か月以内)
◎手数料
変更登録する際には、手数料がかかります。
●船舶の種類・選対識別番号または推進機関の種類の変更・・・3,550円
●船舶の長さ・幅・深さ・総トン数の変更
・変更する小型船舶の総トン数 5トン未満
船舶の長さ3メートル未満・・・4,350円
船舶の長さ3メートル以上5メートル未満・・・6,000円
船舶の長さ5メートル以上・・・7,500円
・変更する小型船舶の総トン数が5トン以上10トン未満・・・12,700円
・変更する小型船舶の総トン数が10トン以上15トン未満・・・15,100円
・変更する小型船舶の総トン数が15トン以上20トン未満・・・17,800円
●船舶港・所有者の氏名または名称及び住所の変更・・・2,950円
となっています。
登録を行った時は、申請者に対して登録事項の通知があります。
登録事項に間違いがないかを確認できます。